最高裁判所第三小法廷 昭和56(あ)565 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人小野正典、同佐藤博史、同笠井治の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違
反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五七年一二月七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 木 戸 口 久 治
裁判官 横 井 大 三
裁判官 伊 藤 正 己
裁判官 安 岡 滿 彦
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本件上告を棄却する。
弁護人小野正典、同佐藤博史、同笠井治の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違
反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五七年一二月七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 木 戸 口 久 治
裁判官 横 井 大 三
裁判官 伊 藤 正 己
裁判官 安 岡 滿 彦
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