大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和56(あ)565 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小野正典、同佐藤博史、同笠井治の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違

反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五七年一二月七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 木 戸 口 久 治

裁判官 横 井 大 三

裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 安 岡 滿 彦

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